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特定技能 登録支援サポート
 
 
特定技能とは(2019年4月施行)
中小企業・小規模事業者をはじめとした人材不足の深刻化への対応のため、―定の専門性・技能を有し、
即戦力となる外国人材を幅広く受け入れるため、就労を目的とした新たな在留資格が創設されました。

フレックスは「特定技能」の人材紹介から 就業、日本での日常生活までをサポートいたします。
 
 
「特定技能」と「技能実習」は違うの?
 
「技能実習制度」はあくまでも「研修」制度
海外の方に日本の進んだ産業技術を身につけていただき、本国でそのスキルを活用して産業発展に役立てていただくことを目的としている技能実習は国際貢献を主目的とした“研修”制度です。技能実習において労働は、スキル獲得の 「手段」であって、「目的」ではありません。

「特定技能」は「労働力」としての在留資格
「特定技能」は人材不足の産業に即戦力となる労働力を提供するための制度なので、現場の労働を主たる 「目的」としています。つまり、即戦力となる人材を受け入れるための制度で、通算で5年間14業種の職種において就労することが可能です。
 
 
 
 
特定技能外国人雇用までの流れ
 
特定技能外国人雇用までの流れ
 
 
登録支援機関の役割
 
1号特定技能外国人に対する支援を計画し実施します。
その外国人が十分に理解できる外国語での支援を行います。
 
1号特定技能外国人に対する支援内容
1号特定技能外国人に対する支援内容
出典:「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より(法務省)

支援責任者と支援担当者を配置し、管理や文書の作成を保存を行ないます。
@ 支援計画の作成に関すること
A 支援担当者、その他支援業務に従事する職員の管理に関すること
B 支援の進捗状況に関すること
C 支援状況に関する帳簿の作成、および保管に関すること
D 特定技能所属機関との連絡調整に関すること
E 制度所管省庁・分野所管省庁、その他関係機関との連絡調整に関すること
F その他支援に必要な一切の事項に関すること
 
 
特定技能外国人を雇用するためには
 
特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。
そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人の支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。
また、その業務は任意で登録支援機関(フレックス)へ委託することも可能です。
 
【すべて自社で行う場合】
すべて自社で行う場合

【登録支援機関(フレックス)に委託した場合】
フレックスに委託した場合

面談の実施を行います。
外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、支援計画通りに支援できているか、またその進捗状況や相談ごとは無いか・苦情は無いか等を確認します。
 
 

「特定技能」について疑問・質問、お答えします!
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問い合せメール
 
株式会社 フレックス
〒373-0817 群馬県太田市飯塚町1468
TEL:0276-47-0355  FAX:0276-30-1231
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