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1号特定技能外国人に対する支援を計画し実施します。
その外国人が十分に理解できる外国語での支援を行います。 |
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1号特定技能外国人に対する支援内容 |
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出典:「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より(法務省) |
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支援責任者と支援担当者を配置し、管理や文書の作成を保存を行ないます。 |
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支援計画の作成に関すること |
A |
支援担当者、その他支援業務に従事する職員の管理に関すること |
B |
支援の進捗状況に関すること |
C |
支援状況に関する帳簿の作成、および保管に関すること |
D |
特定技能所属機関との連絡調整に関すること |
E |
制度所管省庁・分野所管省庁、その他関係機関との連絡調整に関すること |
F |
その他支援に必要な一切の事項に関すること |
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特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。
そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人の支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。
また、その業務は任意で登録支援機関(フレックス)へ委託することも可能です。 |
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【すべて自社で行う場合】 |
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【登録支援機関(フレックス)に委託した場合】 |
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面談の実施を行います。 |
外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、支援計画通りに支援できているか、またその進捗状況や相談ごとは無いか・苦情は無いか等を確認します。 |
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